フランスの品質保証制度

A.O.C
 A.O.Cとは、Appellation d`Origine Controlee(原産地統制名称)というのが正式名称で
この制度は品質の優れた特定の生産地の農産物を保護管理するためのものです。 
 フランスではワインを筆頭にブランデー、チーズやバターなどの乳製品、油、野菜、家禽などの農産物が農産地を
名乗ることが認められています。そして、この制度は原産地、飼育条件に厳密な規定があり、
それに該当する産地のみを保証しております。 
ちなみにAOCが認められている家禽は、Bresse(ブレス地方)のPoulet、Poularde、Chapon、Dindeと
Drome(ドローム県)のPintade、そしてBourbonnais(ブルボネ)のPouletの3種です。 
この原産地名称の認知には、各同業者委員会があたり、有効な生産と商品化のための方法を確立し、
技術的にまた経済的な点を含み、法令化しております。 

Label Rouge(ラベル ルージュ)


 赤ラベル(Label Rouge)とは農産物の品質を保証する検印で、屋外で放し飼いによる農家飼育の
概念をひろめ発展させる目的で、1965年に作られた制度です。
今日、その対象は肉(牛、仔牛、仔羊、農家産家禽、農家産豚)、チーズおよび他の乳製品、
塩漬け加工品、果実と野菜、海産物(牡蠣およびスコットランドサーモンが
ヨーロッパの産物ではじめて赤ラベルに認定された)などと多岐にわたっています。 
なかでも農家産家禽が最も重要な部門で、Poulet(鶏)、Pintade(ほろほろ鳥)Canard(鴨)、Caille(ウズラ)、
Chapon(去勢鶏)、Dinde(七面鳥)、Poularde(肥育鶏)、Oie(鵞鳥)、Poule(雌の廃鶏)に適用されています。 
赤ラベルの認可は5つの消費者団体、農務省、経済省、多数の研究の研究機関で構成される
国家ラベル委員会の意見が基本的ベースとなり、交付されます。

▼農家産家禽が赤ラベルの認可を受ける主な基準は5つあります。
@.評判の高い血統を選択する。
A.放し飼いのためのスペース。
B.75%以上の穀類をベースにした飼料。
C.最低81日以上の飼育日数。
D.管理された衛生条件のもとで鮮度の保証。

 委員会は品質の安定を図るために許可後も、孵化場、飼料会社や屠鳥場などの生産現場や店舗での鮮度など
完成品の厳格な管理を行い、ふさわしい品質に達していない場合や器官不全などと判断した場合は
ラベルの許可を取り消すこともあります。したがって赤ラベルはけっして既得物ではありません。

HOME